事業所から出る段ボール、金属くず、古紙、廃油、使用済み製品などは、売却できる状態であれば「有価物」として扱われることがあります。
一方、同じ品目でも、汚れや異物混入によって利用できない場合や、引き渡すために実質的な処理費用を負担している場合は、廃棄物と判断される可能性があります。
有価物と廃棄物の違いは、品目名や売買契約の有無だけでは決まりません。物の状態、排出方法、取引の実態などを総合的に確認する必要があります。
Contents
有価物とは
有価物とは、一般的に、他者へ有償で譲渡できる価値を持ち、原料や製品として利用される物を指します。
事業活動から発生する物では、次のようなものが有価物として取り扱われる場合があります。
- 分別された鉄・アルミ・銅などの金属くず
- 品質が保たれた古紙や段ボール
- 再利用できるパレット
- 中古品として販売できる機械や什器
- 原料として利用できる廃油やプラスチック
- 食品原料や飼料原料として利用できる副産物
ただし、これらの品目が常に有価物になるわけではありません。
たとえば、段ボールであっても、油や水で汚れている、異物が大量に混ざっている、継続的な引取先がないといった状態では、廃棄物として処理しなければならない場合があります。
廃棄物とは
廃棄物処理法では、廃棄物を「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物」と定めています。e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
実務上は、占有者が自ら利用できず、他人へ有償で譲渡することもできないため、不要になった物が廃棄物に当たると考えられます。
廃棄物に該当すると、種類に応じて、許可を持つ処理業者への委託、委託契約書の作成、マニフェストの交付、適切な保管などが必要になります。
有価物として扱うか、廃棄物として扱うかによって必要な管理が大きく異なるため、安易な判断は避けなければなりません。
有価物と廃棄物は何を基準に判断する?
廃棄物に該当するかどうかは、一つの条件だけでなく、次の要素を総合的に勘案して判断します。
- 物の性状
- 排出の状況
- 通常の取扱い形態
- 取引価値の有無
- 占有者の意思
この考え方は「総合判断説」と呼ばれています。環境省の通知でも、これらの要素を総合的に確認する考え方が示されています。環境省「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」
1.物の性状
まず確認するのは、その物が原料や製品として実際に利用できる状態かどうかです。
次のような状態では、有価物としての利用が難しい可能性があります。
- 腐敗や変質が進んでいる
- 汚れや臭いが著しい
- 異物が混入している
- 破損により使用できない
- 保管中に品質が低下している
- 利用によって生活環境上の支障が生じるおそれがある
単に「リサイクルできる材質」であるだけでは不十分です。引渡し時点で、実際に利用できる品質が保たれているかを確認します。
2.排出の状況
有価物として計画的に排出され、適切に保管・管理されているかも判断材料になります。
たとえば、金属くずを材質ごとに分別し、雨水や異物の混入を防いで保管している場合は、資源として利用する意思と管理実態を確認しやすくなります。
一方で、他のごみと混ざった状態で長期間放置されている場合は、形式上は売却予定でも、実態として不要物と判断される可能性があります。
3.通常の取扱い形態
その物について、製品や原料としての市場があるか、通常どのように取り扱われているかを確認します。
継続的な需要があり、同種の物が一般的に売買されていれば、有価物と判断する材料になります。
ただし、特殊な条件で一度だけ引き取ってもらった場合や、引取先で実際に利用されているか分からない場合は、通常の取引として成立しているのか慎重に確認する必要があります。
4.取引価値の有無
実際に有償で譲渡されているかは重要な判断材料ですが、売却代金が発生しているだけで有価物になるとは限りません。
確認したいのは、次のような点です。
- 売却価格が設定されているか
- 売買代金が実際に支払われているか
- 処理料金に相当する金銭を別名目で支払っていないか
- 運搬費や選別費などを含めても取引に経済的合理性があるか
- 引渡し側と引取側の双方に取引上の合理性があるか
たとえば、1,000円で売却していても、引渡しのために高額な運搬費や作業費を支払い、その実態が処分委託に近い場合は、「売却しているから有価物」とは言い切れません。
横浜市も、譲渡価格について、輸送費などの諸経費を考慮したうえで、引渡し側・引取側の双方にとって営利活動として合理的な額であることを確認項目として示しています。横浜市「廃棄物該当性の判断について」
5.占有者の意思
排出する企業に、その物を適切に利用する意思、または他人へ有償で譲渡する意思があるかを確認します。
ただし、「当社は有価物だと考えている」と主張するだけでは十分ではありません。
分別、保管、契約、価格、引渡し後の用途など、客観的な事実から見て、資源として利用する意思が認められる必要があります。
「売却できれば有価物」とは限らない
有価物の判断で特に注意したいのが、わずかでも売却代金があれば廃棄物ではなくなる、という考え方です。
売買契約書や買取伝票を用意していても、実際には次のような状態であれば、廃棄物と判断される可能性があります。
- 売却価格が極端に低い
- 売却代金より運搬費や作業費の負担が大きい
- 別名目で処理費用を支払っている
- 買主に原料や製品として利用する実態がない
- 市場価格とかけ離れた条件で取引している
- 有価物とするためだけに形式的な売買を行っている
契約書の名称ではなく、取引全体の実態で判断されることが重要です。
同じ物でも判断が変わることがある
有価物と廃棄物の区分は、品目ごとに固定されるものではありません。
たとえば金属くずでも、材質ごとに分別され、継続的な買取先がある場合は有価物として扱える可能性があります。一方、他の廃棄物と混ざり、選別しなければ利用できない状態であれば、廃棄物として扱われる場合があります。
また、市場価格の下落により、これまで買い取られていた物が有償で取引できなくなることもあります。
以前から同じ方法で処理しているという理由だけで判断せず、品質、価格、費用、引取条件などを定期的に確認する必要があります。
無償で引き渡す場合はどうなる?
無償で譲渡する物が、必ず廃棄物になるとは限りません。
再使用できる製品を無償で譲る場合など、物の性状、引渡し後の用途、取引の実態によっては、廃棄物に該当しないと判断される可能性があります。
ただし、有償売却よりも取引価値を説明しにくいため、次の点を明確にしておくことが大切です。
- 引取先が何に利用するのか
- そのまま使用できる状態か
- 引取先に継続的な需要があるか
- 処分を依頼するための引渡しではないか
- 引渡しに伴って処理費用を支払っていないか
「リサイクルする」「再利用する」という説明だけで判断せず、実際の利用方法まで確認しましょう。
有価物として管理するときに残したい記録
有価物として取り扱う場合は、判断根拠を後から説明できるように記録を残します。
主な管理項目
- 品目名と材質
- 発生工程
- 物の状態と品質基準
- 分別・保管方法
- 引取事業者名
- 引渡し後の用途
- 売買契約書
- 買取単価
- 計量票や買取伝票
- 売却代金の入金記録
- 運搬費、選別費、作業費などの負担
- 市場価格を確認した日
- 有価物と判断した根拠
- 判断内容を見直す時期
複数の事業所や店舗から同じ品目が発生する場合でも、品質や回収条件が異なれば、拠点ごとに判断が変わる可能性があります。
本部で共通ルールを作るだけでなく、各拠点の実態も確認することが必要です。
判断を誤った場合のリスク
廃棄物に該当する物を有価物として扱うと、廃棄物処理法に基づく管理が行われないまま、無許可業者への引渡しや不適正処理につながるおそれがあります。
また、排出した企業が有価物と考えていても、行政から廃棄物と判断される可能性があります。
その場合、処理ルート、委託先の許可、契約書、マニフェスト、保管方法などに問題が生じることがあります。
判断に迷う場合は、取引を始める前に、物の写真、成分や材質、排出量、保管方法、価格、費用負担、引渡し後の用途などを整理し、所在地を管轄する自治体や専門家へ確認しましょう。
有価物と廃棄物に関するよくある質問
買取伝票があれば有価物ですか?
買取伝票があることは判断材料の一つですが、それだけで有価物と確定するものではありません。
物の状態、取引価格、費用負担、引取先での用途などを含めて、取引全体を確認する必要があります。
運搬費が売却代金を上回ると、必ず廃棄物になりますか?
売却代金と運搬費の関係は重要な判断材料ですが、一つの数値だけで機械的に決まるとは限りません。
誰がどの費用を負担しているか、どの地点で物を引き渡すか、取引全体に経済的合理性があるかなどを総合的に確認します。
リサイクルされる物なら有価物ですか?
リサイクルされる物でも、排出時点で廃棄物に該当することがあります。
廃棄物として委託処理された後に、処理業者が選別・加工して資源化するケースもあります。「リサイクルされること」と「排出時点で有価物であること」は分けて考える必要があります。
一度有価物と判断すれば、その後も同じ扱いでよいですか?
市場価格、品質、引取先、運搬条件などが変われば、判断も変わる可能性があります。
契約更新時や価格変更時だけでなく、定期的に取引実態を確認することが大切です。
まとめ|名称や売却価格だけでなく取引の実態を確認する
有価物と廃棄物の違いは、「売れるか」「リサイクルされるか」だけでは判断できません。
物の性状、排出状況、通常の取扱い形態、取引価値、排出する側の意思などを総合的に確認する必要があります。
特に注意したいのは、形式上は売買になっていても、実態として処分を依頼しているケースです。契約書や伝票だけでなく、価格、費用負担、保管状況、引渡し後の用途まで確認しましょう。
エコビジョンでは、企業や多店舗事業者から発生する有価物・廃棄物について、品目や処理ルートの整理、契約・許可内容の確認、処理費用と売却条件の分析、管理方法の見直しを支援しています。
「現在の有価物扱いが適切か分からない」「店舗ごとに判断や処理方法が異なっている」といった場合も、現在の取引状況を整理するところからご相談いただけます。
参考:
